アスベストに関する社会的関心が高まり、調査・分析依頼の増加し、アスベスト調査・分析機関も年々多くなっています。
アスベスト調査・分析を自社で行っている機関は多くはありません。また、多くの機関が、調査者の経験不足・人材不足や分析者の人材不足などいった問題によって、調査・分析を外部への委託している機関が多く見受けられます。
アスベストの事前調査の方法には、明確な調査方法がなく、調査者の知識と経験が大きく左右されます。
各省庁から法改正や通知、技術上の指針など、アスベストに関係する情報をいち早く入手して、新着情報として発信もしています。
厚生労働省「建築物にか係る石綿の事前調査における主な留意点について」(平性30年4月20日)にアスベストの技術上の指針により、事前調査(書類調査及び現地調査)の強化、試料採取の判断者・指示者、事前調査(調査・採取・分析・報告書)の一連の流れの中での責任分担の明確化と情報伝達が強化されました。
当社の取り組みとしては、下記の4つことにを強みとしています。
アスベストに関する相談・問い合わせにも責任を持って対応致します。
アスベストの調査・分析をする上で、下記の資格は必須となります。
※厚生労働大臣の定める所定の実技講習を受講し、修了考査に合格した者又は同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
国土交通省の建築物のアスベスト調査の補助事業では「建築物石綿含有建材調査者」による調査が義務付けられ、除去の補助においても「建築物石綿含有建材調査者」が関与することが義務付けられました。
また、国土交通省より「住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物アスベスト改修事業)の延長について」が決まり、アスベスト含有調査に関する補助金が平成32年度まで延長となっています。
「特定建築物石綿含有建材調査者」が在籍 ➡ 資格者が調査を実施
※平成30年10月19日に建築物石綿含有建材調査者の資格制度の変更については通知が出ています。
建築物石綿含有建材調査者の資格制度の変更の詳細はこちらになります。
石綿障害予防規則において、解体・改修作業や石綿を取り扱う作業など指定された作業において配置する必要がある。
アスベスト採取やアスベスト事前調査時においては、経験が十分な石綿作業主任者による作業が求められている。
アスベストを取り扱う際の作業主任者の視点より、アスベスト調査や試料採取、アスベスト分析時の労働者の安全管理を担っています。
「石綿作業主任者が在籍」が在籍 ➡ 調査・試料採取・分析の安全管理
<情報伝達・知識・経験が不足した事例①>
分析機関による不均質な分析試料によって、元請け会社へ分析試料の情報確認によって発覚したケース
➡アスベスト分析を外部へ機関委託したところ、元請け会社のアスベスト建材への知識不足と試料採取ミスによって、再サンプリングと再分析を行った。
<事前調査が不足した事例②>
建築物の解体前のアスベスト事前調査報告書無し、解体中に吹付け材が見つかったケース
➡アスベスト事前調査報告書はなく、解体作業の中止、アスベストの事前調査とアスベスト分析を実施した。
他のアスベスト調査事例は新着情報にも掲載があります。