大気汚染防止法では、工場や事業所から排出される大気汚染物質について、物質の種類、施設の種類・規模ごとに排出基準が定められ、測定が義務付けれられています。
必要な測定項目・頻度については、燃料の種類やばい煙発生施設により異なりますので、ご相談ください。
○主な対象施設
ボイラー:伝熱面積10m2以上 燃焼能力50L/時以上
季節ボイラー:季節のみ稼働するボイラー
小型ボイラー:使用燃料、機種によって対象
○主な測定項目
ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、DXNなど
当社では、経験のある技術者が現場測定を実施し、迅速な測定結果を提供できます。