今回石綿障害予防規則の改正と同時期に大気汚染防止法も改正されています。レベル3建材を調査対象とするなど今までの石綿障害予防規則との差を埋めるような内容や、事前調査の方法の明確化など足並みを揃えるようような改正がメインとなっています。
大気汚染防止の改正点
レベル3建材である成形板を調査対象に!
大気汚染防止法ではレベル1の吹付材、レベル2の保温材等が規制対象となっていましたが、レベル3建材である石綿含有成形板等を含めすべての石綿含有建材が規制対象となりました。
アスベスト調査結果の都道府県等への報告義務化
一定規模以上等の建築物等について都道府県等へ報告が義務化されます。
一定規模以上とは石綿障害予防規則に合わせて
- 80㎡以上の建築物等の解体工事
- 請負金額が100万円以上の工作物の解体工事
- 請負金額が100万円以上の建築物又は工作物の改修工事
が対象となる可能性があります。
調査方法の法定化と記録の保存
調査の方法について一定の知見を有する者による書面調査、現地調査が必要となります。
建築物石綿含有建材調査者の資格や、令和5年頃までに整備されるアスベスト分析者の要件が石綿障害予防規則と同じように定められると考えられます。
合わせて調査に関する記録の作成と保存が義務付けられますので、アスベスト調査やアスベスト分析の書類をどう作成しまとめていくかが課題となります。
直接罰の創設
アスベスト除去については今までは改善指導に応じないことに対する罰則(間接罰)となっていましたが、アスベスト対策をしなかった場合に即座に違反・罰則とできるようになりました。
完成検査
一定の知見を有する者による作業終了の確認検査が必要となります。これまで吹付け材など石綿の取り残しなどの問題がありました除去の確認をすることが定められました。
どのレベルの建材まで実施するかはこれから出てくる省令を待つ必要がありますが、恐らく隔離作業が必要な作業だと思われます。