厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」のワーキンググループは、建築物の解体などの時にアスベストの事前調査で把握した内容を、新たに簡易な届出の対象とすることについて検討会で提案された。
ここ最近では東京でアスベストの事前調査を実施しないで解体工事を行なったとして、書類送検されている事例もあります。この事例では、アスベストの事前調査を怠ったことにより、解体工事現場で作業に従事していた労働者2人がアスベストに暴露した。石綿障害予防規則には、建築物の解体作業をするときには、あらかじめアスベストの使用の有無を事前調査(書面調査、現地調査、分析調査)で確認しなかればならないとなっています。
現時点(2019.3.27)では簡易的な届出の記載については検討段階ではありますが、今後の厚生労働省の動きに注視していきます。新たな情報が出ましたら、新着情報にアップします。