レベル1・2建材が施工されていないと報告されている公共施設を当社で調査した際に、吹付材や配管エルボ部の保温材、煙突断熱材が施工されているのを確認しました。吹付材に関しては、損傷や劣化により床に吹付材の落下、配管エルボ部の保温材は損傷により保温材の露出が見られた。確認した吹付材はパーライト吹付材で、パーライト吹付材やバーミキュライト吹付材は、知識がないと見逃すケースがあります。また、配管エルボ部の保温材についても確認や判断が難しい建材になります。平成26年6月に大気汚染防止法が改正され、アスベスト含有のレベル2建材が損傷・劣化により石綿ばく露するおそれがある場合には、封じ込めや囲い込み、除去などの対策を行う必要があります。
調査済の施設には、見逃されているレベル1・2建材が相当数施工されている可能性があります。アスベスト含有のレベル1・2建材が施工されている施設においては、安定器、蛍光灯安定器に高濃度PCBが使用されている可能性があります。